尊厳死

人間は必ず120年前後以内に臨終の時を受け入れなければなりません。

人は如何に死すべきかが、いかに生きるかの裏返しのような気がいたします。

己自信が満足のいく死に方を希望したとき、それが叶うか否か自分自身の問題として考える必要がございます。

尊厳死の実施へ

尊厳死と安楽死とでは全くの別もの。

尊厳死とは自然な状態で自然体のまま死を受け入れ逝く姿です。余分な延命治療や生命維持装置に頼らない消極的死とも呼ばれています。

尊厳死を望む場合には、健康であるうちに自らの意志であり、正常な判断が可能なことを証明する必要があります。

その証明は大きく分けて3つの方法です。

①証明の方法として自筆証書遺言

②公証役場の公証人(2人)に公正証書遺言を作成する事。

③日本尊厳死協会(一般社団法人)に会費を払い尊厳死宣言を行う。

尊厳死の意思確認方法

意思

自筆証書遺言

条 件
  • 全文自筆である事
  • 日付の明記(元号・西暦)どちらでも可
  • 印鑑の押印(印鑑の制約はありませんが、実印を用いるのが望ましいでしょう)
  • ※保管管理は自らが行う
  • ※筆記具の制約はございませんが、書き換えのできないペンやボールペンが望ましい

 

公正証書遺言

公証役場とは法務省が管轄している国の機関となりますので、市区町村役場とは違います。

お近くの公証役場を検索する方法:「日本公証人連合会

公証役場には、裁判官や検察官のOBなどが公証人と呼ばれ法律実務家が常駐しています。

遺言書を公正証書として作成することが可能(公正証書とは公証人が作成する公文書のことを言います。)

つまり、公証役場で遺言書を作成するということは「国の機関で公文書を作成する」ということになりますので、自筆証書遺言と比較してもメリットが高くなります。

公正証書遺言のメリット
  • 公証人の作成によるため無効化できない
  • 本人以外書き換えられる心配がない
  • 公証役場で検索が可能のため保管が楽である
  • 手続が容易である
  • 公正証書作成後本人に異変が生じても有効である

 

尊厳死宣言書

日本尊厳死協会(一般社団法人)に年会費を払い、保管してもらうシステム。

※私は、私の傷病が不治であり、且つ死が迫っている場合に備えて、私の家族、縁 者ならびに私の医療に携わっている方々に次の要望を宣言いたします。
この宣言書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものであります。
従って私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、又は撤回する旨の 文書を作成しない限り有効であります。
  • 私の傷病が、現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っていると診断さ れた場合には徒に死期を引き延ばすための延命措置は一切おことわりいたします。
  • 但しこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施して下さい。そのため、 たとえば麻薬などの副作用で死ぬ時期が早まったとしても、一向にかまいません。
  • 私が数カ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は、一切の生命維持措置 をとりやめて下さい。

以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げる とともに、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の責任は私自身にあるこ とを附記いたします。
年  月  日
自署    氏名
明治 大正 昭和 平成 年 月 日生
住 所;東京都千代田区千代田1

尊厳死の宣言書(リビング・ウィル)
協会記入欄 登録番号0000001
令和2年4月1日

以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げる とともに、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の責任は私自身にあるこ とを附記いたします。

2020年5月1日

自署  氏 名;千代田太郎
昭和20年8月15日生
住 所

【参典;日本尊厳死協会のマニュアル文章を引用させて頂きました。】

「尊厳死の宣言書」の登録について
  • この書類は一通作成して協会に送る。
  • 協会は登録番号を附して其の一通を保管 し、コピーの二通を返送する。
  • 一通は本人が所持し、一通は最近親者(配偶者、親、 子、後見人)が所持する。
  • 尊厳死の宣言書は、必要が生じたときに医師に提示してさい。
  • 万一、主治医が理解されない場合は、あなたの会員登録番号と主治医の住所氏名 をお知らせ下さい。
  • 当協会から主治医にご理解をお願いいたします。

 

延命措置の拒絶

法律

60代以上の方にアンケートをお願いしたところ。

93%の方が延命治療は望まない。

との回答でしたが、具体的な行動がないので延命治療は続けられております。

治療とは完治を目指し適切な手術、投薬、放射線処置を行う事。

それに対し延命治療とは、完治見込みがないまま命の存続だけに焦点を併せ酸素吸入や胃ろうをなに重点を置いた治療。

現在尊厳死に関しては、法律上定められた条文がないため、医師がむやみに実行すれば殺人罪に問われる事態も。

医師の立場からすれば、尊厳死に対して慎重にならざれを得ない。

またリビング・ウィル(生前の意思)で延命治療の拒絶を宣言しても家族の反対で実行されないケースも実在します。

こうした理由として、意識のハッキリした時期にご家族との話し合いが皆無に等しい状況が予測されます。