医療費日本国民であれば必ず加入している公的医療保険(健康保険)=皆保険(皆が入る保険)

皆保険の種類

全国健康保険協会(協会けんぽ)「中小企業」「船員保険,H22年から」「アルバイト・パート・契約社員・嘱託」¾以上の勤務実績が必要
各種健康保険組合「大企業」
(各)共済組合「公務員・教員(私学も含む)」国家公務員と地方公務員では組合が違います。
国民健康保険(市区町村が窓口)
後期高齢者(長寿)医療制度(後期高齢者医療広域連合)

『参典:厚生労働省「国民皆保険制度」』

※但し全国の生活保護受給者は各市区町村で100%医療費の保護をするため加入する必要がありません。
<治療科目ごと・病院ごと毎月許可申請を求められます>

治療費の軽減と役割

保険証皆さんもよくご存じのように、病気でも・ケガでも病院での治療費は、自己負担が3割で7割を公的医療保険がカバーする仕組みです。

但し先端医療や厚生労働省で認可されていない医薬品などは全額自己負担となります。

そうしたことから民間企業による医療保険が2,000万円程度の医療費をカバーする商品が販売されています。

なお、病院等の窓口で支払っていただく一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。

【国民健康保険や組合保険での自己負担率】

区分;年齢条件自己負担率
義務教育就学前0歳児~6歳児2割
義務教育就学後~70歳未満現役並み所得者の方3割
75歳以上現役並み所得者の方3割
70歳以上~75歳未満一般的な方2割
75歳以上一般的な方1割

※負担割合は、市区町村(または国保組合)によって異なる場合があります。
※70歳以上75歳未満の方で、保険証以外に高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証も保険証と一緒に病院の窓口に提出してください。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。詳しくは各都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

【入院時の食事代】

病院食

区分;年齢条件1食単価
一般通常460円
一般90日以内210円
一般90日以上160円
低所得者通常100円

※低所得者:住民税非課税世帯『標準負担額減額認定証』か『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提出が必要となります。

【療養費の支給】

整骨院

区分;医療状況内容支給制度
何らかの事情で、保険証の持参なく全額支払ったとき申請
保険の取扱いをしていない病院で治療を受けたとき申請
柔道整復師骨折・捻挫・脱臼など申請
医師から指示はり・きゅう・あんま・マッサージ申請
医師から指示治療用装具「コルセット、義足など購入」申請
医師から指示輸血のための生血代申請
海外渡航中海外で急病やケガで病院にかかったとき(海外療養費)申請

※上記の場合:全額自己負担となりますが、お住まいの市区町村の窓口や国保組合の窓口に申請をし、支給決定されれば、自己負担分を除いた金額が支払われます。

 

【出産育児一時金】

国保に加入されている方が出産したときに、42万円(産科医療補償制度加入の病院で分娩した場合)が支給されます。

市区町村等が直接病院に出産育児一時金を支払うことにより、国保の加入者の方は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を病院で支払えばよい「直接支払制度」が利用できます。

なお、出産費用が出産育児一時金の金額未満で納まった場合や、直接支払制度を利用しない場合は、お住まいの市区町村の窓口(国保組合の方は、国保組合の窓口)で申請をしてください。

※直接支払制度が利用できない病院などで、「受取代理制度」が利用できる場合があります。詳しくは病院にお尋ねください。

 

【交通事故】

交通事故などにより負傷したときの治療費は、従来加害者が負担すべきものですが、状況により保険証を使って診療を受けることができます。
国保の保険証を使って治療をする場合は、必ず届け出てください。
※示談により国保が使えなくなる場合があります

【搬送費】
歩行が困難な方が医師の指示により、病院を変わるときの移送費に対して保険適用の可能性がありますので申請してください。

高額療養費制度

医療費が家計を圧迫しないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月ごと(1日~末日)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度が高額療養費制度です。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

詳細に関しては下記のリンクでご確認ください。

【出典:厚生労働省「高額療養費」】

※申請の時効期間が2年と定められていますので、この期間までに申請してください。尚不明の点があれば市区町村・会社の総務(経理)・病院等でも説明を受けられます。

また個人だけではなく、世帯全体の合計で申請できますので薬代を含め医療費の領収書は必ず保管しておきましょう。

葬儀付与費

国民全員亡くなられた時には、葬儀の喪主か施主に葬儀付与費が支給されます。金額は各組合や市区町村の懐事情により異なりますが、3万円から10万円の範囲になります。
※生活保護受給者には、約20万円の支給となります。

申請場所もそれぞれ異なります。

国民健康保険=市区町村の窓口

他の保険はそれぞれ所属している会社・組織が代行手続きを行います。

 

葬儀アドバイザー 佐々木葬儀アドバイザー 佐々木

これ以外にも便利なサービスや機能を持っているのが国民皆保険制度です。詳しくは市区町村か、会社員の方は健康保険組合または健保にご確認ください。